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YURI
社会保険労務士ユリ事務所
特定社会保険労務士 佐藤哲也
BGM
お電話でのお問い合わせ・ご相談
☎ 03-6869-8711
受付時間:平日 9:00~17:00
就 業 規 則
就業規則とは、「我社で働く際は、こういうことを守って
もらいます。」という”服務規律”や、「我社ではこういう
条件(労働時間や賃金等)で働いてもらいます。」という”労
働条件”を集めて会社が作成する規則集のことです。
労働者が10人以上いる事業場には就業規則の作成・届出
義務が労働基準法で定められています。
労働者が10人未満の事業場については労働基準法上は就業
規則の作成・届出義務はありませんが、会社のリスク管理
や労働者の幸せを考えると、作成することをお勧めします。
当事務所では、それぞれの会社の実情、ニーズと、労働者
の幸せを大切に、就業規則の作成をしていきたいと考えて
います。
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